フィリピンでアナルメントをしないで重婚すると懲役6年~12年


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フィリピン人と結婚して、その後に離婚した人 がものすごい数いると思います。そして、フィリピンは日本のように離婚制度が無いために Analment (アナルメント 結婚無効)を弁護士を使って申し立て(たぶん日本の家庭裁判所みたいな扱い?)、それで結婚が無効になったら別の相手と結婚ができるという制度になってい る。

ところが、アナルメントは費用が掛かり→ 聞いた話では日本円で30万円とか

時間も掛かるという→ 聞いた話では3年とか5年掛かってもまだ終わらないとか

そ れで一般庶民のフィリピン人はアナルメントをしないで、そのまま同居して事実上の夫婦生活を送っている人が多いという。ニュースではアナルメントはお金持 ちだけが出来る特権であり、結婚制度かアナルメントの制度を変更して一般庶民にも離婚が簡単にできるようにするという声が挙がっているという。

一方で、離婚、アナルメントの制度を変更すると、簡単に結婚・離婚を繰り返してしまうので、モラル的にどうなのか?という反対意見も多いという。

どちらの言い分も正しいように聞こえますが・・・・ 


フィリピン最高裁判所

「Bigamy = 重婚」は刑事事件です

Marriage contract を証拠に持って逮捕される可能性もあります。


3. What is the penalty imposed by the Philippine laws on the man who contracted a bigamous marriage?

The penalty imposed upon persons who contracted a bigamous marriage is Prision Mayor or an imprisonment lasting from 6 years and 1 day to 12 years.

 

The penalty of prision mayor shall be imposed upon any person who shall contract a second or subsequent marriage before the former marriage has been legally dissolved, or before the absent spouse has been declared presumptively dead by means of a judgment rendered in the proper proceedings. (Article 349 of the Revised Penal Code of the Philippines)


http://www.mylawyer.asia/node/20






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